相続登記の義務化

2025年9月29日
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更新日:8月3日

相続により所有者が変わった不動産の名義変更は
今まで任意でしたが昨年4月から義務化したことは
ご存じでしょうか?
正当な理由がなく名義変更を怠った場合は10万円以下の過料が科される場合があります。
厳しいルール変更とも取れますが所有者不明の空家問題解決のための有効な策の一つです。
例えば、所有者が亡くなった後、相続人へと名義変更をせずに放置した場合、その後さらに相続が発生すると、相続人の連絡先が分からなくなることも少なくありません。
誰の権利があるか不明となると朽ち果てた古家が町中に点在する可能性があります。
いいえ、もうすでに散見されますよね。
でも、実際は相続した不動産をどう分けるか、どのように利用するか話が決まっていないケースも多々あります。
このような場合は「相続人申告登記」という手続きがおすすめです。
「相続を知った日から3年以内」がタイムリミットですが、それまでに相続登記が出来ない場合はこの制度をご利用ください。
相続人のお一人が申告するだけで、先の過料を正当に回避することができる便利で簡単な手続きです。
当方でもご案内できますのでお気軽にご相談下さいませ♪
【この記事を書いた人】森谷公善(もりやきみよし)

(資格等)宅地建物取引士/全日本不動産協会空き家応援会員/現役ハウスクリーニング職人/認知症サポーター/ジェロントロジーマイスター(取得中)(略歴)1970年5月 神奈川県小田原市生まれ/2003年4月 神奈川県の不動産、建築の地元中堅会社勤務/2024年8月 シニア特化型不動産会社「シニアライフリアルティ株式会社」創立、代表取締役。 (趣味)ウクレレ、落語鑑賞、林道ポタリング、アルコールインクアート等




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