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実家の不動産で揉めないために!国が預かる「遺言書」のすすめ

  • 執筆者の写真: モリヤキミヨシ
    モリヤキミヨシ
  • 1月10日
  • 読了時間: 4分

せっかく書いた遺言書も、見つけてもらえなかったり内容を疑われたりしては台無しです。今回は、国があなたの遺言を大切に守ってくれる「自筆証書遺言書保管制度」をご紹介。家族の笑顔を守るための、最も賢く手軽な備えをお伝えします。


自筆証書遺言書保管制度は「安心の保険」です


「不動産をお持ちの方なら、自筆証書遺言書保管制度を活用すべき」です。

なぜなら、この制度を使えば、あなたが書いた遺言書を法務局が「公的に」預かってくれる安心の制度だからです。

これまで、自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)には大きな弱点が3つありました。

  1. 紛失や改ざんのリスク(タンスの奥に隠して忘れられる、誰かに書き換えられる)

  2. 形式不備で無効になるリスク(せっかく書いても、ルールが違うと法的に使えない)

  3. 「検認」の手間(亡くなった後、家族が家庭裁判所に持って行く面倒な手続き)

この制度を利用すれば、これらの悩みがすべて解決します。大切な資産である「不動産」を巡って、残された家族が争う「争続(そうぞく)」を防ぐための、最強の味方なんです。


法務局がチェックしてくれるから「不備」がない


「でも、遺言書なんて難しそうだし、書き間違えたらどうするの?」と不安になりますよね。

実は、この制度の最大のメリットは、法務局の担当者が「形式的なチェック」をしてくれることにあります。

以前、私の知人のAさん(60代)が、自宅を長男に継がせたいと自分で遺言を書いたことがありました。しかし、日付が「○年○月吉日」となっていたため、法的に無効になってしまったんです。これでは家族が困ってしまいますよね。

自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、提出時に法務局の職員が、

  • 日付は正しく入っているか

  • 署名と押印はあるか

  • 財産目録は漏れていないか といった基本項目を確認してくれます。

つまり、「せっかく書いたのに使えなかった」という悲劇を未然に防げるのです。法務省のデータ(令和5年度)によると、この制度の利用件数は年々増加しており、すでに累計で数万件以上の大切な想いが預けられています。


「検認」が不要!家族の負担を劇的に減らせる

不動産を持っている場合、一番大変なのは「名義変更(相続登記)」です。

通常、自分で書いた遺言書が出てきた場合、家族はまず家庭裁判所に「検認」という手続きを申し立てなければなりません。これには数ヶ月かかることもあり、その間、不動産の手続きはストップしてしまいます。

しかし、この保管制度を利用していれば、この「検認」が一切不要になります。

具体例を挙げると:

  • 通常の場合: 裁判所へ予約 → 親族への通知 → 裁判官の立ち会い(数ヶ月待ち)

  • 保管制度を利用: 亡くなった後、家族が法務局で証明書をもらうだけ(即座に登記へ)

この差は非常に大きいです。悲しみの真っ只中にいる家族にとって、煩雑な裁判所の手続きをショートカットできるのは、あなたから送れる最高の「最後のプレゼント」と言えるでしょう。


費用はたったの3,900円!

「でも、お高いんでしょう?」と思われるかもしれませんが、ご安心ください。

この制度を利用するための手数料は遺言書1通につき「3,900円」です。

比較してみましょう。

  • 公正証書遺言: 公証役場に数万円〜十数万円(資産額による)

  • 自筆証書遺言書保管制度: どこに住んでいても、資産がいくらでも一律3,900円

これだけの低価格で、国がデータを一生涯(死後も一定期間)守ってくれ、さらには法務局から「遺言書を預かっていますよ」と指定した家族に通知してくれる機能(死亡時通知)まで選べるんです。


あなたの「想い」を確実に届けるために

いかがでしたでしょうか? 「自筆証書遺言書保管制度」は、単なる書類の預かりサービスではありません。「あなたの大切な不動産を、揉めることなくスムーズに次世代へ引き継ぐためのパスポート」です。

  1. 紛失や改ざんの心配がない

  2. 法務局のチェックで形式不備を防げる

  3. 面倒な「検認」手続きをスキップできる

  4. わずか3,900円で一生モノの安心が手に入る

「まだ早い」と思っているうちに、健康状態や記憶力は変わってしまうかもしれません。元気な今だからこそ、まずは一歩踏み出してみませんか?

「何から書けばいいのかわからない」「自分の不動産の場合はどう書くのがベスト?」と迷ったら、ぜひ一度お気軽にご相談ください。20年の経験を活かして、あなたに寄り添ったアドバイスをさせていただきます。


大切な家族のために、今日から準備を始めましょう!

不動産の相続や遺言について、もっと詳しく知りたい方はこちら↓

(法務省ホームページ)

 
 
 

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