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実家の土地を「国」に返せる?新制度の「認められないケース」や「手続きの流れ」を詳しく解説

  • 執筆者の写真: モリヤキミヨシ
    モリヤキミヨシ
  • 3月13日
  • 読了時間: 5分

こんにちは。シニアライフ リアルティ株式会社の森谷公善(もりや きみよし)です。

「親から継いだ土地があるけれど、遠くて管理に行けない……」 「誰も住む予定がない土地、このまま放っておいて大丈夫かな?」


そんな不安を抱えながら、日々を過ごしていらっしゃいませんか。 実は最近、私のところにも「実家の片付けは進んだけれど、最後に残った『土地』をどうすればいいか分からない」という切実なご相談が増えています。


まずは、一度大きく深呼吸しましょう。 大丈夫ですよ。一人で抱え込まなくていいんです。今日は、令和5年4月から始まった、新しい「お守り」のような制度についてやさしく、しっかり理解できるよう、詳しくお話ししますね。

1. 「相続土地国庫帰属制度」とは?


この長い名前、一言でいうと「相続したけれど、どうしても使い道がない土地を、国に引き取ってもらう制度」です。


今までは、一度手にした土地は「いらない」と言っても、なかなか手放すことができませんでした。その結果、持ち主がわからなくなった「迷子の土地」が全国で増えてしまい、社会問題になっていたんです。


そこで国が、「一定のルールを守って、お金も少し払ってくれるなら、国が代わりに預かりますよ」と決めてくれたのが、この制度。



2. 実はここが重要!「国が引き取れない土地」のケース


この制度は、どんな土地でも引き取ってくれるわけではありません。国も管理をしなくてはいけないので、「管理に手間やお金がかかりすぎる土地」は断られてしまうのです。

特に注意が必要な、認められないケースを具体的に挙げますね。


① 建物が建っている土地

一番多いのがこのケースです。家が残っている場合は、まず家を取り壊して更地にする必要があります。


② 他の人の権利がついている土地

担保(抵当権)に入っていたり、誰かに貸して使う権利(借地権)が設定されていたりする土地は、そのままでは申請できません。


③ ゴミや汚染がある土地

地中にガラ(建物の破片)やゴミが埋まっていたり、土壌汚染があったりする土地は対象外です。


④ 境界がはっきりしていない土地

お隣との境界がどこか分からず、争いがある土地は引き取ってもらえません。


⑤ 危険な場所や、管理が大変な場所

急な斜面(崖)がある土地や、土地の中に池や木があって管理が著しく難しい土地も、断られる可能性があります。



3. 申請から完了までの「手続きの流れ」


手続きは少し時間がかかりますが、一つずつ進めていけば大丈夫です。


  1. 法務局での事前相談(予約制) まずは、その土地を管轄する法務局へ相談に行きます。制度が使える見込みがあるか、事前に確認します。


  2. 承認申請書の提出 必要書類(図面や写真など)を揃えて、法務局に申請します。この際、審査手数料(土地1筆につき1万4,000円)が必要です。


  3. 法務局による審査・実地調査 法務局の担当者が、書類をチェックしたり、実際に現地を見に行ったりして、「引き取っても大丈夫な土地か」を審査します。半年〜1年ほどかかることもあります。


  4. 承認の通知と「負担金」の納付 無事に審査に通ると、「いいですよ」という通知が届きます。その後、10年分の管理費に相当する「負担金(原則20万円〜)」を納めます。


  5. 国庫への帰属(完了) 負担金を納めると、土地の所有権が国に移ります。法務局が自動で名義変更の登記をしてくれるので、これで完了です!



4. メリットとデメリット、知っておきたいポイント


【メリット:心が軽くなること】

  • 将来の不安がなくなる:草むしりや、お隣への迷惑を心配しなくてよくなります。

  • 税金や維持費が止まる:固定資産税などの出費がなくなります。

  • 次の世代への負担を減らせる:お子さんや孫さんの世代に、困った土地を残さずに済みます。


【デメリット:負担と手間】

  • まとまったお金が必要:解体費用、測量費用(必要な場合)、手数料、負担金などが必要です。

  • 必ず承認されるとは限らない:厳しい審査があるため、事前の準備が欠かせません。

まとめ:今すぐ決めなくていい、まずは知ることから

相続土地国庫帰属制度は、一つの選択肢にすぎません。 大切なのは、焦って結論を出すことではなく、「こんな方法もあるんだ」と知って、少しずつ心の準備を整えていくことです。


私たちの会社は、不動産の専門家(宅地建物取引士)として、皆さんの土地がこの制度に馴染むのか、それとも他の活用方法(売却や譲渡)があるのか、一緒に考えるパートナーでありたいと思っています。


法務省のホームページには、もっと詳しい内容やチェックリストも載っています。一度、眺めてみるだけでも一歩前進ですよ。


【もっと詳しく知りたい方へ:法務省HP】 相続土地国庫帰属制度について(法務省)


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シニアライフ リアルティ株式会社 代表取締役 森谷 公善



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