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相続 家族信託 成年後見人
親やご自身の有効な相続対策や認知症に備えた家族信託、遺言等


【小田原・実家の終活 シリーズ第1弾】小田原の空き家は「7軒に1軒」?数字で見つめる実家のリアルと、最初の一歩
「うちの実家、今は親が住んでいるけれど、将来はどうなるんだろう……」 「最近、近所に空き家が増えてきた気がするけれど、小田原って大丈夫なの?」 そんな漠然とした不安を抱えながら、日々の忙しさに追われている方は多いのではないでしょうか。 こんにちは、シニアライフ リアルティ株式会社の代表、森谷(もりや)です。 私は宅建士として不動産を扱う傍ら、お掃除職人として現場で汗を流す毎日を送っています。私が見つめているのは、書類の上の数字だけではありません。実際に空き家となったお宅を磨き、その家が持つ「物語」に触れてきました。 今回から始まる「小田原・実家の終活」シリーズ。第1弾は、小田原市が発表している最新の調査データをもとに、この街の「空き家のリアル」を紐解いていきます。 1. 小田原市の空き家率は15.5% 決して他人事ではない「7軒に1軒」の現実 小田原市の最新調査(令和5年3月改定の空家等対策計画)によると、市内の空き家数は 14,240戸 。空き家率は15.5%に達しています。 これは全国平均(13.6%)を上回る数字であり、街を歩けば「およそ

モリヤキミヨシ
4月14日読了時間: 4分


【小田原・実家の終活 シリーズ第2弾】「知らなかった」では済まない?相続登記の義務化と、実家を負債にしないための法的備え
こんにちは、シニアライフ リアルティ株式会社の代表、森谷(もりや)です。 前回の第1弾では、小田原市の空き家が「7軒に1軒」という現状と、その背景にある「所有者の本音」について、小田原市の調査データをもとにお伝えしました。 第2弾となる今回は、2024年(令和6年)4月から大きく変わった「不動産の新しいルール」について深掘りしていきます。「いつか考えればいい」と思っていたことが、今や「知らないと損をする」だけでなく「ペナルティの対象」になる時代です。大切な実家を負債に変えないためのポイントを詳しく解説します。 1. 2024年4月から始まった「相続登記の義務化」の衝撃 これまで、不動産の相続登記は「任意」でした。そのため、何代にもわたって名義変更がされず、誰の土地かわからない「所有者不明土地」が全国で九州の面積に匹敵するほど広がってしまいました。 この問題を解決するために法務省が踏み切ったのが、「相続登記の義務化」です。 ここがポイント! 3年以内の期限: 相続(死亡)を知り、かつ所有権を取得したことを知った日から 3年以内 に登記をしなければ

モリヤキミヨシ
4月10日読了時間: 5分


遺言書を書く前に。「この家、どうしたい?」から始まる、家族への一番優しい贈りもの
こんにちは。「シニアライフ リアルティ株式会社」代表の森谷公善です。 「そろそろ遺言書を……」と考えたとき、多くの方が「何を書くか」「どの形式にするか」といった“手続き”に意識が向いてしまいがちです。 でも、私がお伝えしたいのは、その前にある「家族との対話」の大切さです。 遺言書を一人で机に向かって書くよりも、お子さんたちと「この家のこれから」を一緒に話すこと。実はそれこそが、相続を円満に進めるだけでなく、親御さん自身のこれからの暮らしを豊かにする一番の鍵なんです。 1. 不動産は「分けられない」からこそ、事前の言葉が必要 なぜ、家族での話し合いがこれほどまでに重要なのでしょうか。 それは、 不動産が「金銭のようにきれいに分けられない財産」だから です。 預貯金であれば、相続人で1円単位まで正確に分けることができます。しかし、実家は一つしかありません。 もし事前の話し合いがないまま相続が発生すると、残されたお子さんたちは「誰が住むのか」「売るのか」という正解のない問いに立ち往生し、時にはきょうだい間で意見が食い違ってしまうこともあります。...

モリヤキミヨシ
4月7日読了時間: 4分


実家の土地を「国」に返せる?新制度の「認められないケース」や「手続きの流れ」を詳しく解説
こんにちは。シニアライフ リアルティ株式会社の森谷公善(もりや きみよし)です。 「親から継いだ土地があるけれど、遠くて管理に行けない……」 「誰も住む予定がない土地、このまま放っておいて大丈夫かな?」 そんな不安を抱えながら、日々を過ごしていらっしゃいませんか。 実は最近、私のところにも「実家の片付けは進んだけれど、最後に残った『土地』をどうすればいいか分からない」という切実なご相談が増えています。 まずは、一度大きく深呼吸しましょう。 大丈夫ですよ。一人で抱え込まなくていいんです。今日は、令和5年4月から始まった、新しい「お守り」のような制度についてやさしく、しっかり理解できるよう、詳しくお話ししますね。 1. 「相続土地国庫帰属制度」とは? この長い名前、一言でいうと「相続したけれど、どうしても使い道がない土地を、国に引き取ってもらう制度」です。 今までは、一度手にした土地は「いらない」と言っても、なかなか手放すことができませんでした。その結果、持ち主がわからなくなった「迷子の土地」が全国で増えてしまい、社会問題になっていたんです。...

モリヤキミヨシ
3月13日読了時間: 5分


「実家が重荷」になる前に。思い出を磨き、家族の未来を整える「最初の一歩」
「実家の片付け、そろそろ言わなきゃいけないけれど……」。 そう思って、ついつい先延ばしにしていませんか? こんにちは。シニアライフ リアルティ株式会社の代表、森谷公善です。 お盆や年末年始に帰省した際、親御さんの背中が少し小さくなったように感じたり、実家の荷物が以前より増えているのを見て、胸がざわつく。そんな経験をされている方も多いのではないでしょうか。 「早く片付けてよ」と言いたいけれど、角が立つのは避けたい。でも、将来の空き家や相続のことを考えると、焦りばかりが募ってしまう……。 そのお気持ち、本当によく分かります。あなたは、ご家族のことを大切に思っているからこそ、悩まれているんですよね。 まずは一度、深く深呼吸をしてみてください。焦って結論を出す必要はありません 。 1. 「断捨離」ではなく「実家みがき」から始めましょう よく「断捨離をしてスッキリさせましょう」と言われますが、長年暮らしてきた家にあるものは、単なる「物」ではありません。そこには家族の歴史や、親御さんの大切な思い出が詰まっています。 ですから、私は「捨てる」という言葉は使いま

モリヤキミヨシ
3月3日読了時間: 4分


実家の不動産で揉めないために!国が預かる「遺言書」のすすめ
せっかく書いた遺言書も、見つけてもらえなかったり内容を疑われたりしては台無しです。今回は、国があなたの遺言を大切に守ってくれる「自筆証書遺言書保管制度」をご紹介。家族の笑顔を守るための、最も賢く手軽な備えをお伝えします。 自筆証書遺言書保管制度は「安心の保険」です 「不動産をお持ちの方なら、自筆証書遺言書保管制度を活用すべき」です。 なぜなら、この制度を使えば、あなたが書いた遺言書を法務局が「公的に」預かってくれる安心の制度だからです。 これまで、自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)には大きな弱点が3つありました。 紛失や改ざんのリスク (タンスの奥に隠して忘れられる、誰かに書き換えられる) 形式不備で無効になるリスク (せっかく書いても、ルールが違うと法的に使えない) 「検認」の手間 (亡くなった後、家族が家庭裁判所に持って行く面倒な手続き) この制度を利用すれば、これらの悩みがすべて解決します。大切な資産である「不動産」を巡って、残された家族が争う「争続(そうぞく)」を防ぐための、最強の味方なんです。 法務局がチェックしてくれるから「不備」がな

モリヤキミヨシ
1月10日読了時間: 4分


親が認知症になる前に! 実家を守る「家族信託」の進め方
こんにちは! 不動産業界に身を置いて20年超、私も気づけば50代半ば。 最近は同世代の友人から「親の家、どうすればいい?」という 相談を受けることが本当に増えました。 今回は、最近よく耳にする「家族信託」について、 難しい専門用語を抜きにして、同じ目線でじっくりお話ししたいと思います。 「親が認知症になったら、実家は売れなくなる」という話、 聞いたことはありませんか? 実はこれ、本当なんです。 放置すると大切な資産が「凍結」されてしまうリスクも。 この記事では、50代が今すぐ知っておくべき「家族信託」の仕組みを 分かりやすく解説します。将来の不安を安心に変えるヒントを 一緒に見つけていきましょう。 親の認知症で「実家が売れない」という現実 まずは、一番大切で少し怖いお話から始めます。 「親が認知症になると、親名義の不動産は売却ができなくなる」 というのが、日本の法律の現実です。 なぜなら、不動産の売買には「本人の意思確認」が 絶対に必要だからです。 もし認知症で判断能力が不十分だと判断されると たとえ子供であっても勝手に実家を売ることはできません

モリヤキミヨシ
2025年12月29日読了時間: 4分


相続登記の義務化
相続により所有者が変わった不動産の名義変更は 今まで任意でしたが昨年4月から義務化したことは ご存じでしょうか? 正当な理由がなく名義変更を怠った場合は10万円以下の過料が科される場合があります。 厳しいルール変更とも取れますが所有者不明の空家問題解決のための有効な策の一つです。 例えば、所有者が亡くなった後、相続人へと名義変更をせずに放置した場合、その後さらに相続が発生すると、相続人の連絡先が分からなくなることも少なくありません。 誰の権利があるか不明となると朽ち果てた古家が町中に点在する可能性があります。 いいえ、もうすでに散見されますよね。 でも、実際は相続した不動産をどう分けるか、どのように利用するか話が決まっていないケースも多々あります。 このような場合は 「相続人申告登記」 という手続きがおすすめです。 「相続を知った日から3年以内」がタイムリミット ですが、それまでに相続登記が出来ない場合はこの制度をご利用ください。 相続人のお一人が申告するだけで、先の過料を正当に回避することができる便利で簡単な手続きです。 当方でもご案内できます

モリヤキミヨシ
2025年9月29日読了時間: 1分
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